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  • 12月の主な税務
  • ・11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
     納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額の納付
  • ・・・・・・納期限 12月10日
  • ・給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書
     兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書
     住宅借入金等特別控除申告書の提出
  • ・・・・・・提出期限 本年最後の給与の支払を受ける日の前日
  • ・本年最後の給与の支払いをするとき
  • ・・・・・・給与所得の年末調整
  • ・10月末決算法人の確定申告
  • ・・・・・・申告期限 翌年1月5日
  • ・4月末決算法人の中間申告
  • ・・・・・・申告期限 翌年1月5日
  • ・固定資産税の納付(第3期分)
  • ・・・・・・12月中において市町村の条例で定める日

税理士・税理士法人でない者は、原則、税理士業務を行うことができません(税理士法第52条)
税理士・税理士法人は、必ず事務所所在地のある地域の税理士会に所属し日本税理士連合会に登録しています




  • 特集 - 電子帳簿保存法
  • ・令和6年1月1日から、改正電子帳簿保存法が開始されます。申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。

  • 電子帳簿保存法関係(国税庁ホームページ)
  • https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
  • 電子帳簿等保存制度特設サイト(国税庁ホームページ)
  • https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

  • 特集 - 所得税の基礎控除の見直し等について
  • ・令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。これらの改正は原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。 このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません)

  • 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁ホームページ)
  • https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01
  • 国税庁ホームページにおける「特設サイト」のQRコード

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